おはようございます、今日は交通信号設置記念日です。
我が家の近所に、初見者はまずわからない交差点があります・・・
廃業についてお話をしています。
仕事を続けていると「ナントカ法の通知」を受けるときがたまにあるよ、という話について。
ここでいう「ナントカ法」の適用を受けるためには、通常弁護士さんの力が必要です。
つまり、弁護士さんに仕事を依頼するだけのお金は、とっておかなければなりません。
以前、知り合いの弁護士さんにお聴きした話ですが・・・
「ほんと、手元にお金が少しでも残っているうちに相談してくれていればねぇ・・・」
というのが、弁護士さんの本音なんだとか。
往々にして、手元にお金があるうちは、弁護士さんのお世話になることを躊躇する人が多いのですね。
しかし、弁護士さんも当然おしごとですので、無償ではできません。
結果、手元にお金も残っておらず、専門家に仕事も依頼できず、結局なにもできないまま・・・
そんなことが珍しくなかったりします。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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