その化粧品を使用することで、
「-5歳若返る」
「小じわ へ」
「たるみ に」
上記のような効果がでる。
この3つの表現は、法律上違反でしょうか、違反ではないでしょうか。
結論から申し上げると、すべて薬事法違反となります。
具体的な解説は、次回のメールマガジンにて公開致します。
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ルールがある以上、その中でベストパフォーマンスを出そうと各企業がまっとうに知恵を絞っている中で、業界大手の企業がこのような広告を出してよいのでしょうか。
この展開した企業は、健康食品・通販化粧品の最大手で、かつ、2月中にも別商品にて「排除命令」を下されています。
ルールを守った上で展開をする、それが本当の「商い」だと思っております。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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