- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
では、この燃えている車の横を通りがかった歩行者がケガをしたらどうなるでしょうか?
これは原則有責(払われる)です。
人身事故の場合は民法または自賠法上の損害賠償責任が発生するか否かが判断基準になります。
自賠法も民法の特別法なのですが、加害者が責任を免れる為には厳しい3つの条件を立証しなければなりません。
3条件は難しいので割愛しますが、
被害者に加害者の重過失を立証させる失火法とはまるで逆でかなり厳しいです。つまり被害者保護の観点から自賠法を優先して適用するのが妥当となり原則有責(保険で払われる)となるわけです。
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