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国税庁、新型コロナウィルス感染症の拡大防止で確定申告の期限を4月16日まで延長を発表

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国税庁は2月27日、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告期限・納付期限を令和2年4月16日まで延長すると発表した。
所得税、贈与税 3月16日、消費税 3月31日の申告期限を、いずれも延長する。
所得税、消費税の振替納税に係る振替日についても、延長する。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

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