動物取扱業の登録〜手続を忘れずに〜 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

近藤 総一
雫行政書士法務事務所 
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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動物取扱業の登録〜手続を忘れずに〜

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許認可 ペットショップ(動物取扱業)
平成18年6月1日より、動物取扱業(ペットショップ)を行うには、
都道府県知事の登録を受けることになりました。

また、いままで規制の対象となっていなかった

・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
・飼養施設を持たずに仲介、取次ぎ等による販売を行う業者

も、平成19年5月31日までに動物取扱業の登録を受けなければなりません。

もし、忘れてしまうと…
「30万円以下の罰金に処」せられますので、ご注意を!

動物取扱業の詳細については、「こちら」をご覧ください。


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