新型コロナウイルス感染症(新型肺炎)に伴う損害に対する保険の補償範囲 - 各種の損害保険・その他の保険 - 専門家プロファイル

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新型コロナウイルス感染症(新型肺炎)に伴う損害に対する保険の補償範囲

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限られた情報ですが

新型コロナウイルス感染症に伴う損害に対する保険の補償範囲は、

「企業向け」と「個人向け」で大きく異なる。

(1) 企業向け商品
  一般の火災保険における休業補償では、感染症の特約があっても補償されない可能性が高い。 通常、補償される感染症を明確に列挙している契約となっているが、新型肺炎は含まれないためである。
   ②

ただし、企業向け商品において、

 以下のような限られた事例に関しては、補償される。

    a. 休業補償については、三井住友・あいおいニッセイ同和社の一部契約で補償される。
    b. 従業員の避難時の費用について、東京海上日動社・損保ジャパン日本興亜社の保険で補償される。
(2) 個人向け商品
  個人の治療費等を補償する保険では、多くの場合で新型肺炎の場合にも補償される。 損保の海外旅行保険でも他の病気と同様に取り扱われる。 
   ②

大手損保社には、代理店に「今後の状況により海外旅行保険の引受制限を行う可能性がある」と通知した会社もある。

 

難しいのが、いつ感染したか?です。

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各社に違いがありますので

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