おはようございます、今日はのど自慢の日です。
じつは番組を通してみたことはないかもしれません。
固定資産についてお話をしています。
償却資産税の課税対象について、事例を用いて説明をしています。
ややこしい事例の2つ目として、電気工事を取り上げます。
とある事業者が、工場を建設すると同時に、色々な電気工事も行ったとします。
このとき、その電気工事が固定資産税の対象なのか、償却資産税の対象なのかが本当に面倒でして・・・
屋内設備一式:固定資産税
屋外設備一式:償却資産税
特定の生産設備などを動かすための工事:償却資産税
上記以外の全般的な工事:固定資産税
電気の引込工事:償却資産税
インターホンなど:固定資産税
館内放送用のスピーカー:償却資産税
LAN設備:償却資産税
***
という感じで「こんなん覚えてられるか!!」というのが正直なところです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
申告漏れや二重課税にご注意を 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/20 07:00)
ややこしい課税対象 建物・建物附属設備 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/16 07:00)
償却資産税の特例 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/21 07:00)
申告義務がある人はだれ? 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/18 07:00)
事例その1:テナントの内装工事 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/17 07:00)