おはようございます、今日はピース記念日です。
喫煙者だったころ、ロングピースはたまに吸っていたかなぁ・・・
固定資産についてお話をしています。
償却資産税について、概要をご紹介しています。
この償却資産税、その存在をよく知らない事業者も数多くいます。
その理由のひとつが免税点の存在です。
課税標準額が150万円に満たない場合、課税がされないこととなっています。
150万円というと、仕事で使うPCやプリンタ等を足した程度では、達さないことが多いです。
製造業やそれに類する業種の場合、機械装置を保有していることから課税対象となります。
一方、昨今増えているサービス業やIT関連業務だと、設備投資の規模が免税点に至らないことも多く。
そういった事情もあり、償却資産税について納めたことが一度もない、という事業者も珍しくなかったりします。
本来であれば、事業を行っている者は法人、個人を問わず償却資産について申告をする必要があります。
ただ、あきらかに所有資産がないような事業者に関しては、通知のみで済んでいたり、申告の省略が放置されているのが実情です。
そういった事情もあり、償却資産税についてはイマイチ影が薄い感じだったりします。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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