おはようございます、今日は桜島の日です。
大根も色々なところに名物があるな、と改めて。
固定資産についてお話をしています。
課税全体について、賦課課税方式やその評価額に関する議論を俯瞰して紹介しました。
ここで、少し前にも触れた償却資産税についてもう少しだけ突っ込んで。
償却資産税とは俗称で、正確には固定資産税に含まれます。
その上で機械装置や器具備品、一部の建物附属設備等が課税対象に含まれます。
これも紹介が済んでいますが・・・
償却資産税については、各事業者がその年1月1日時点で所有していた償却資産について、市区町村に申告をします。
市区町村は資産の種類や耐用年数に応じて課税を行います。
申告書を提出している時点で、厳密な賦課課税とは言い難いのですが・・・
固定資産の種類等に応じて自動的に税額が確定するので、やはり大枠としては賦課課税方式です。
各事業者は、年中に取得または廃棄した固定資産を正確に把握し、所定の書式に従って市区町村に提出します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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