おはようございます、今日から仕事はじめの方が多いことでしょう。
当事務所も本日より通常営業です。
固定資産についてお話をしております。
所有に対する税金であり、地方行政における重要な税源となっていることを確認しました。
固定資産の種類に応じて、課される税金が異なってきます。
・土地や建物
俗に不動産と呼ばれる資産です。
これらについて課されるのは固定資産税です。
・一部の建物に関する工事、機械装置や器具備品
案外と見逃されがちなのですが・・・企業が購入する機械装置等も所有に対して課税されます。
また、テナントを借りて内装工事等をした場合には、その工事を行った者に課税されます。
固定資産税の一種である償却資産税という税金です。
・車両
そのままずばり、自動車税(軽自動車税)が課されます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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