おはようございます、今日は公共建築の日です。
役所の建物等についても、天災などへの対応は必要不可欠なご時世ですね。
固定資産についてお話をしています。
法定耐用年数について、固定資産の使用用途や素材に応じて変化することを紹介しました。
ここで留意したいのは、固定資産はあくまでも「自社で使用するためのもの」である点です。
例えば居住用物件の建売業者さんの場合・・・
・自社が事務所として使用するための建物を取得した
固定資産に該当します。
・販売用の不動産を仕入れた
あくまでも販売用なので、固定資産には該当しません。
棚卸資産(商品)として処理されます。
という感じで、業種によって取り扱いが異なることもあります。
中には「販売用のソフトウェア開発」のように、取り扱いが難解なものもあります。
(この場合には固定資産に該当)
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
ちょっと変わり種な固定資産 高橋 昌也 - 税理士(2019/11/12 07:00)
不動産の仲介料とか 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/31 07:00)
取得原価 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/28 07:00)
工業会からの証明書が出るかどうか 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/26 07:00)
償却資産税 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/12 07:00)