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棚卸資産

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経営 会計・税務

おはようございます、今日は公共建築の日です。
役所の建物等についても、天災などへの対応は必要不可欠なご時世ですね。


固定資産についてお話をしています。
法定耐用年数について、固定資産の使用用途や素材に応じて変化することを紹介しました。


ここで留意したいのは、固定資産はあくまでも「自社で使用するためのもの」である点です。
例えば居住用物件の建売業者さんの場合・・・


・自社が事務所として使用するための建物を取得した
固定資産に該当します。


・販売用の不動産を仕入れた
あくまでも販売用なので、固定資産には該当しません。
棚卸資産(商品)として処理されます。


という感じで、業種によって取り扱いが異なることもあります。
中には「販売用のソフトウェア開発」のように、取り扱いが難解なものもあります。
(この場合には固定資産に該当)


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