個人情報が厳しくなってから、手続きなどする際は「顔写真入りの公的証書」が必要な場面が増えましたね。
一般的には運転免許証がありますが、免許証返納時に運転経歴証明書を申請しなかった場合、後から顔写真入りの公的証書を作るのは大変です。
運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます。
一方で、各個人に郵送されている個人番号通知カードも個人番号カード(顔写真入りのマイナンバーカード)が公的な本人確認書類として発行できるので、特に高齢者の方達は元気なうちに作成しておくと安心です!(役所への引き取りは原則本人の為)
両親のマイナンバーカード受領が終わったので、いつか家族後見になった場合も、なりすましとして疑われること無く、本人としての証明が出来るので安心です!
このコラムの執筆専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
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