- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
家事消費は収入金額となります。
事業所得で棚卸資産を家事のために費消(事業主やその家族が使用したり飲食してしまった)した場合には、次の金額を収入金額として計上する必要があります。
1.仕入価額
2.販売価額の70%の金額
いずれか多い金額
仕入価額か販売価額の70%のいずれか多い金額を収入金額として計上をする必要があります。
その際の仕訳ですが、
借方)事業主貸 ×××
貸方)売上(家事消費売上)×××
というように計上するのが一般的です。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所