ところが、間口が2メートルあれば「どんなに奥まっていても建築できる」というわけではありません。
地域によっては、敷地の路地状部分の長さにより原則として接していなければならない路地状部分の幅員(間口)が規定されています。
参考までに、地方公共団体の条例による規定の例をいくつか挙げておきます。なお、特殊建築物、共同住宅等についてはこの限りではありません。
【東京都】
路地状部分の長さ:20メートル以下 ⇒ 路地状部分の幅員:2メートル以上
路地状部分の長さ:20メートル超 ⇒ 路地状部分の幅員:3メートル以上
【横浜市】
路地状部分の長さ:15メートル迄 ⇒ 路地状部分の幅員:2メートル以上
路地状部分の長さ:25メートル迄 ⇒ 路地状部分の幅員:3メートル以上
路地状部分の長さ:25メートル超 ⇒ 路地状部分の幅員:4メートル以上
【埼玉県】
路地状部分の長さ:10メートル未満 ⇒ 路地状部分の幅員:2メートル以上
路地状部分の長さ:15メートル未満 ⇒ 路地状部分の幅員:2.5メートル以上
路地状部分の長さ:20メートル未満 ⇒ 路地状部分の幅員:3メートル以上
路地状部分の長さ:20メートル以上 ⇒ 路地状部分の幅員:4メートル以上
このように、建替えや土地を購入して建物の建築を検討する際には、事前に建物が建てられるのかどうかを調査しておくことは最低限必要です。
また、そのほか建築の制限となるような、地域や地区の条例・協定などについても、出来るだけ個別具体的に調べておくようにしましょう。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
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