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閲覧数順 2024年04月19日更新

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フランチャイズ契約における違約金

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フランチャイズ本部構築のための法務
 フランチャイズ契約において、フランチャイジー(加盟店)が契約違反をした場合に本部からフランチャイジーに対して違約金を請求することができる条項を規定することが通常です。ただ、違約金が高額であったりすれば、フランチャイジーからその条項の無効や減額の請求などがなされることになります。
 従って、フランチャイズ本部としては、違約金の条項を定めるとしても、その金額を合理的な範囲に留めておくことが重要になります。
 フランチャイジーとの間の違約金に関するトラブルが生じてから相談にいらっしゃる本部企業がありますが、できれば、フランチャイズ契約を作成する段階で、違約金の金額の合理性については、よく検討しておく必要があります。
 違約金の問題については、『フランジャ』[[http://www.franja.co.jp/]]の2009年1月号に記事を書いていますので、興味のある方は御覧いただければと思います。
              フランテック法律事務所 金井高志[[http://www.frantech.jp/]]

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