おはようございます、今日は廃藩置県の日です。
道州制、どっかで始まるのですかねぇ・・・
個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の納税義務判定を軸に、独立開業の方法を説明しています。
例外的な事態を除いては、独立開業時に「消費税の納税義務が免除されること」はメリットです。
やはり資金繰り的にも助かりますし、基本は免税期間を長く取ることを優先した方が有利です。
ただ、一概にそうとも言い難い事例もあります。
まず現時点でも言えることですが、繁忙期との兼ね合いがあります。
法人の決算期を決める時、よく「繁忙期は事業年度末に持ってこないほうが良い」といわれます。
決算期末直前に大きな売り上げた立ち、利益がたくさん出てしまったら・・・
いまさら、なんの対策も打てません。
一方、事業年度の前半に売上が多く立っていれば、それだけ余裕をもって対策が打てます。
消費税の免税期間は重要ですが、一方で「法人税負担がきつい」のはご勘弁願いたいところです。
単に免税期間を長く取ることだけを目的にせず、全体最適を目指すことは考慮したいところです。
そしてもう一つ、いまから数年後には、もっと決定的な変化の時期が訪れることになっています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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