おはようございます、今日はもつ焼の日です。
そういえば最近、食べていないなぁ・・・
個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の納税義務判定を基準に、独立開業のお話をしています。
一つ、ここまでの話を一足飛びにした例外があります。
納税義務判定には例外があります。
・自分から納税義務者を選ぶ
消費税の性質上、初期投資が大量にかかるような仕事の場合、あえて納税義務者を選んだ方が有利なことがあります。
そのため、開業当初から納税義務者を選ぶことも可能です。
選んだ場合、一定期間は撤回できないなど注意点もあります。
・法人の規模
資本金1,000万円以上の法人を設立した場合、開業当初から納税義務が発生します。
会社法施行以前の株式会社設立のための制限金額ですね。
これくらいお金を積んで会社を作る場合、小規模とも言い難いから最初から納めてね・・・というような理屈です。
この辺りの周辺事情も、消費税の納税義務判定では問われます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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