おはようございます、今日は潤滑油の日です。
物事、潤滑油のような人がいてくれると進みやすいですね。
個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の納税義務判定と独立開業の件について。
消費税の納税義務判定ですが、すごく大枠をご紹介すると
1.当期に納税義務があるかどうかは
2.二年前の売上が1,000万円あるかどうか
3.あるいは一年前の特定の時期に売上または給与が1,000万円あるかどうか
このような仕組みとなっています。
以前は3.のルールはなかったのですが、数年前の改正で追加となりました。
この仕組を読み解く時、重要なのは
・過去の売上や給与をもとにして当期の納税義務が判定される
という、税務の中では比較的珍しいルールです。
これ、ひっくり返すと
・参考にすべき過去がない場合には、納税義務判定が成立しない
ということを意味しています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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