おはようございます、今日はジェットコースターの日です。
あまり得意ではありません。
個人と法人の比較についてお話をしています。
法人の設立は大分簡単になったことをご紹介しました。
次に考えてみたいのは、消費税です。
消費税は、基本的にはすべての事業者が
・手元に預かっている消費税から支払った消費税の残額
この残額に相当する税額を、税務署に納めなければなりません。
しかし、小規模な事業者に向けてはその納税義務が免除されています。
この「消費税の納税義務免除」は、独立開業時にも大きな影響を及ぼします。
この仕組を理解することで、開業当初の消費税納税について、当分の間免除を受けることが可能なためです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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