おはようございます、今日は和菓子の日です。
最近は新しい和菓子も色々と出てきました。
節税についてお話をしています。
経営強化税制について、その適用範囲の広さについても触れています。
なぜ適用資産の範囲が重要なのか?
例えば次のような事例を考えてみます。
例:製造業を営む事業者が新工場の建設をすることになった
工場そのものを建設するとなった場合、次のような様々な設備投資が必要です。
1.建物そのものの躯体工事
2.電気、給排水、換気などのいわゆる「建物附属設備」
3.新しい機械装置の導入
1.については、勘定科目が建物になるので関係がありません。
3.については、投資促進税制、経営強化税制のどちらでも対象となります。
ただし、適用できる効果には大きな差があります。
投資促進税制なら30%の特別償却か7%の税額控除。
経営強化税制なら100%の即時償却か10%の税額控除。
そして、問題は2.です。
この部分、投資促進税制では建物附属設備は対象に入っていませんので適用外です。
一方、経営強化税制ではバッチリ対象範囲に入ります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
投資規模が大きいほど効果がデカイ 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/17 07:00)
税額控除10%の衝撃 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/14 07:00)
経営強化税制 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/12 07:00)
器具備品が除外 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/06 07:00)
税額控除にも幅がある 高橋 昌也 - 税理士(2019/12/20 07:00)