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おはようございます、今日は信用金庫の日です。
中小事業を続けるに当たり、地場の金融機関とのつながりは作っておいた方が良いかと。


節税についてお話をしています。
経営強化税制について、その強大な効果について紹介をしています。


この制度、もう一点見逃せないところがあります。
それは対象となる設備投資の範囲です。


既に触れていますが、投資促進税制と商業サービス業活性化税制は概ね以下のようなものが対象となります。


投資促進税制:機械装置が主軸
なんとなくの想定が製造業等であるため、やはり機械装置に対する適用幅が大きいのです。


商業サービス業活性化税制:器具備品や建物付属設備
例えば飲食店やサービス業の出店時には、多くの器具備品や内装工事等が必要です。
それらの中から対象になるものを拾ってあげよう、というのが本制度の仕組みです。


これが経営強化税制の場合には、まるっと全部が対象となります。
機械装置でも、器具備品でも、建物附属設備でも、金額等の条件に合致すれば、すべて対象です。


ここ、実は本当に重要な点です。


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