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商業サービス業活性化税制も下位互換

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経営 会計・税務

おはようございます、今日は傘の日です。
最近ネットで見かける「スゴイ撥水性のやつ」がちょっと気になっています。


節税についてお話をしています。
設備投資等に係る節税として、商業サービス業活性化税制を紹介しました。


さて、この商業サービス業活性化税制、実は下位互換の制度です。
先立って紹介をした「投資促進税制」共々、これらより強力な制度が用意されています。
その名を「経営強化税制」といいます。


ですので、本来であれば商業サービス業活性化税制は適用をする必要がありません。
より強力な効果が期待できる制度があるのですから、そちらの適用を目指すべきです。


しかし、経営強化税制は適用を受けるのにいくつかの壁が存在します。
その壁を超えられず、実際の適用には至っていない事例が数多くあります。


その点、商業サービス業活性化税制は適用までの壁がそれほど高くありません。
「事前に指導を受けて、そのことを書面としてまとめること」ができればOKです。


そういった事情もあり、本制度は


・経営強化税制の適用が難しい場合の次善の策


という性格があります。


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