おはようございます、今日は世界海洋デーです。
釣りを始めて以降、海に関する話が好きになりました。
節税についてお話をしています。
商業サービス業活性化税制について、対象となる業種を紹介しました。
次に確認をしたいのは対象となる固定資産です。
(1) 器具備品1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの(新品のものに限る)(2) 建物附属設備1つの取得価額が60万円以上のもの(新品のものに限る)
要注目は建物附属設備です。
投資促進税制には含まれていなかった固定資産です。
イメージとしては
・新しい飲食店を出すときに必要な固定資産
電気、給排水、ガスなど、店舗運営をすると建物附属設備が必要となります。
そういった資産がこの規定の対象になっているのですね。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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