おはようございます、今日は柔道整復の日です。
最近は治療院もやや飽和状態に近いようです。
節税についてお話をしています。
事業承継税制に潜む、後継者に対する強い束縛について確認をしました。
改めて制度側の話に戻ります。
実は「特例承継計画の策定」と「実際の株式移転」には期間にズレがあります。
特例承継計画の策定と事前確認:2023年3月31日までに対応が必要
実際の株式移転:2027年までに対応が必要
特例措置の適用を受けたいのであれば、とりあえずあと四年以内に計画の策定をすること。
そしていまから九年弱の間に、実際の株式移転をする必要があります。
ポイントとしては「事前に策定した計画通りに株式を移転しなくても、特にペナルティはない」ということです。
つまり、少しでも使う可能性があるのであれば、とりあえず計画は作っておけば?ということになります。
とはいえ、実際には計画の策定自体が関係者の人生そのものに多大なる影響を与えることが予想されます。
やはり、本制度の活用にあたっては、関係者全員が相当に強いレベルで理解、納得をしている必要があります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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