「目に活力! ブルーベリーのサプリメント」
「コンドロイチンが膝関節に」
「コラーゲンサプリが肌の弾力とハリを与えます」
例えば、上記の広告訴求は、違法になるのでしょうか?
答えは、「すべて薬事法違反」
健康食品=健康維持 のみしか訴求できません。
残念ながら、効果効能は一切いえません。
体に作用を及ぼす表現はすべて医薬品となります。医薬品と誤認させる表現はすべて違反となります。
では、各社どのように対応しているのか?
なぜ、テレビの番組や雑誌では取上げられているのか?
まずは、入門編のQ&Aを理解しましょう。
景品表示法 Q&A ベーシック編
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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