- 熊谷 竜太
- ハイク行政書士法人 行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:会社設立
Q 株式会社と合同会社の設立費用をどっちが安いの?
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A 設立費用の面だけを考えるのであれば、
合同会社の方が安いです。
● 設立費用には主に以下の3つがあります。
(1)定款に貼る印紙代
(2)定款認証代
(3)登記の際の印紙代(登録免許税)
※上記のほか、印鑑作成代、
専門家に手続を頼むときはその報酬が別途かかります
【株式会社設立の場合】
(1)4万円
(2)5万数千円
(3)15万円
合計 約24万数千円
【合同会社設立の場合】
(1)4万円
(2)0円
(3)6万円
合計 約10万円
約14万円ほど違いがあります。
(2)の定款認証については
(公証役場で定款の内容が適法・適切であると認めてもらう手続)
株式会社設立の場合は必須なのですが、
合同会社設立では不要です。
※電子定款を利用できる行政書士などの専門家に定款作成を依頼すると、
(1)定款に貼る印紙代4万円が不要になります。
(専門家への報酬は別途かかります)
その場合、株式会社で約20万円、合同会社で6万円となります。
⇒ 電子定款認証とは
● ただし、費用の面だけでなく、
さまざま観点から適切な会社形態を選択する必要があります。
・事業内容と形態(何を、どのような形でやりたいか)
仲間・パートナーと共同で行う事業や、
専門の知識・能力・ノウハウをもつ人達が集まって行う事業
では一般的に合同会社が向いています。
・出資者 (どんなメンバーか)
創業当初のメンバーで基本的には変わる予定はなく
やっていくのであれば合同会社。
メンバー以外からも広く出資を募る予定があるのなら
株式会社が良いでしょう。
合同会社では、あとから社員(出資者兼役員)を
増やすこともできますが、定款変更が必要です。
・将来の事業展開
会社や事業を大きくしたいという思いは皆持っていると思いますが、
よりビッグに拡大していきたいのなら株式会社が向いているでしょう。