おはようございます、今日は印章の日です。
少しずつ使われる場面が減ってきている感じですね。
仕事に必要な能力についてお話をしています。
経理処理の中で、経費性の確認をしています。
これまたよく問われる質問です。
「仕事に使うスーツを買ったら経費にできるのですか?」
法人経営の場合、基本的にスーツは経費に出来ない、と言われています。
なぜなら一般的にスーツは「サラリーマンでも自分で買って仕事に使っているでしょ?」というものだからです。
(個人経営の場合には、また別の議論がありますが・・・ちょっと横におきます)
ただ、例えばこんな例なら経費性が認められることもあるようです。
・普段はスーツなんか絶対着ない仕事だが、取引先とのパーティに出席するためにどうしても必要
購入したスーツを仕事場に常時置くなどして、生活面がないのであれば許容されそうです。
・仕事が芸能人で、人前に出ることが非常に多い
見た目が売り物のお仕事ですから、この場合には「必要な備品」と考えられるでしょう。
ご自分の仕事と購入する物やサービスの関連性について、きちんと説明できるようにすることが大切です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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