【 事実婚の配偶者に関するご相談 】
メルマガを読ませていただきありがとうございます。
いつも勉強になります。
例えば、
実際は配偶者がいて別居状態だとします。
妻とは何十年も別居しており、生活費を送っていない。
妻は実家の援助で生活をし、国保や国民年金を毎月自分で支払っている。
一方、夫は女性と何十年も同棲をしている。
世間的に見ると夫婦・「事実婚」である。
夫はまだ年金を受け取る年齢に達していない。
サラリーマンとして働いている。
女性は働いていない。
このような場合、同棲している女性は年金などの社会保障制度では
事実婚で配偶者とみなされるのでしょうか。
気になりお便りいたしました。
メルマガで取り上げていただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
【 CFP伊藤のコメント 】
これは、これからありがちなケースですね。
ただ、今回の話題はスペシャルケースなので、正しい答えはケースバイケースになりますので、
想像と役所仕事のよくある一般的なケースでコメントします。
このような場合、同棲している女性は年金などの社会保障制度では事実婚で配偶者とみなされるのか?
事務的に処理すれば、当然配偶者としてみなされません。
このようなスペシャルなケースは自分から申請しないと当然認められません。
旧妻も離婚届けを出していなければ、サラリーマンの妻として自分で年金を納めなくとも、老後年金が受け取れる可能性は大ですね。
理由は特別な場合を除き、役所は書類でしか判断しません。
わかりやすい例でたとえると、そこに住んでいるか、いないかは住民票で判断しますね。
読者の人達の中にも、実際に住んでいるところと、住民票の場所がちがう人が何人かいるのではないでしょうか。
結論を言うと、書類上と事実と異なるケースは生きている上で多々あります。
基本は事実ですが、実社会では書類で処理されることがほとんどです。
書類上が不利な場合は、事実を自分で申請しないと何も起きませんし、これはかなりの労力が必要となります。
実際に今年のFP知恵の木の相談の中に、上記のことがあり、書類上ではもらえない事実を証明して、社会保険庁から200万円受給できました。ご相談者もかなり喜んでいます。
事実と書類。良し悪しは別にして、事実と書類を使い分けることも実社会では知恵かもしれません。