養育費不払いについての救済 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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養育費不払いについての救済

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■お知らせ■

夫婦カウンセラー藤原文の

 

MAC行政書士事務所では

 

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離婚は考えていないけれど

 

夫婦間がどうもしっくりこない・・

 

というお悩みもお待ちしています

 

詳しくはこちらから

 


 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

(9月1日読売新聞朝刊より)

 

養育費についての少し明るいニュースです

 

養育費の不払い救済のために

 

裁判所が

 

不払い者の財産照会をする旨の

 

要綱案がまとめられました。

 

 

離婚に際して

 

養育費の支払いがあるときは

 

強制執行約款付きの

 

公正証書の作成を

 

お勧めしています。

 

 

万が一養育費が

 

支払われない場合には

 

強制執行をかけることが

 

可能になるからです。

 

 

ただ、これまでは

 

実際に強制執行で

 

預貯金等を

 

差し押さえる場合には

 

元配偶者が

 

相手の金融機関の支店を

 

特定する必要があったのです。

 

 

離婚をした後に、

 

相手が新しく口座を作り

 

そちらに財産を移してしまった場合、

 

その口座を知ることは無理ですよね・・

 

 

 

だったら強制執行って意味ない

 

そんなことはありません

 

 

強制執行では不払い者のお給料

 

差し押さえることが

 

できます

 

 

会社員の場合

 

会社にお給料の差し押さえがきたら

 

嫌ですよね。

 

世間体もありますし・・

 

 

なので強制執行約款付きの

 

公正証書を作成するメリットは

 

十分にあります

 

 

話は戻り、新制度では、

 

元配偶者から申し立てを

 

受けた裁判所が

 

金融機関に

 

不払い者の財産情報を

 

照会し、提供するように

 

命じてくれます。

 

 

元配偶者が

 

金融機関の支店・口座を

 

知らなくても大丈夫ということです。

 

 

法務省は

 

この要綱に沿った改正案の

 

今秋の臨時国会への提出を

 

目指す方針とのこと。

 

 

これによって

 

相手の口座がわからないから

 

差し押さえができない・・と

 

いうことはなくなりそうです

 

 

養育費の不払い率は約8割。

 

 

お金ないから払えないのではと

 

思ってしまいますが

 

実際、お金がなくて払えないケースは

 

少なく、お金があっても払わない

 

ケースの方が多いという

 

調査結果があります。

 

 

払いたくないのですよね・・

 

 

離婚した相手への

 

恨みつらみを

 

自分の子どもにはらすのは

 

親として言語道断だと

 

思いますが・・

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。