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七法全書? - 新会社法と六法

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六法全書については、ご存知のことと思います。
 弁護士は、これを毎日見るものではありませんが、ここぞというときには必ず確認します。国民の権利義務についての基本的な書籍ということができます。各出版社から各種発行されています。
 その六法とは、そもそも憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法の6つの法律をさす言葉です。明治の初めころから使われていたようであると、六法全書の老舗である有斐閣のホームページの解説にあります。
 さて昨平成18年の5月1日から、会社法が施行されています。それまで、会社についての条文は、商法中におかれていたのです。商法中の重要な部分が独立して法律となったのです。そうすると、今までの六法に会社法を加えて、呼び名も七法とか七法全書と言わなければならないのでしょうか。そういう話は、あまり聞いたことがありません。
 実は、六法全書には、上記の六法に限らず、主要な法令が収められており、それで全書と命名されています。だから、ことさらに七法全書と言い直す必要はないわけです。
 環境六法とか何々六法という本もあります。それらも、それぞれ、関係する分野の主要な法令を集めたという意味で六法という言葉を使っています。
 現在では、法令の条文だけでなく、関連条文を引用したもの、関係判例を記載したもの、解説を加えたものなど、内容を充実させるべく、各社が知恵を絞って競争しています。のみならず、本だけではなく、CDや、ネットのオンラインなど技術革新の波も押し寄せてきています。
 これからも上手に「六法」と付き合っていきたいと思います。

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