おはようございます、今日は雨水の日です。
最近は家庭用のろ過装置もかなり高性能になってきているようですね。
粉飾についてお話をしています。
資産でも負債でも、なんだかよくわからない名称の項目には注意をしましょう。
ここで、脱税行為を疑われないためのひと手間として。
資産や負債に「なんだかよくわからないもの」を残しておくのは、あまり良いことではありません。
特に「仮払金」「仮受金」といった項目などは、決算書に計上しておくようなものではないのです。
あとは貸付金や借入金も「誰から借りたのか」「誰に貸したのか」といった情報をしっかり提示することが大切です。
その他、あまり一般的でない項目がどうしても発生するときには、なるべく内容がわかるようにしておきましょう。
その意味でも、以前から紹介をしている「税理士による書面添付制度」は非常に効果的です。
例えば私の顧問先で少しわかりづらい項目が出た場合には、私が添付する書面に
「この項目はこういう理由で計上されたもので、今後はこのように処理をしていく予定です」
といった感じで補足をするようにしています。
これをやっておくことで、税務署等の人から無用な疑いを受けることが避けられます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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