マイナンバー制度について
-
起業
2015-07-30 06:33
まず、今年10月からマイナンバーの交付を開始し、来年平成28年1月以降に提出する各種税務関連の書類や社会保険関連の書類にマイナンバーを記載することになります。
そのため事業主は、この10月までに社内体制を整える必要があります。
(1)マイナンバー交付対象について
行政の効率化を目的として、マイナンバー法にもとづき、すべての国民と法人に番号(マイナンバー)を交付します。
マイナンバーの対象となるのは、
・個人:住民票を有するすべての方
(外国籍の方も対象)
・法人:登記されている法人
(登記されていなくても要件を満たせば、法人番号の指定を受けられます)
となります。
(2)マイナンバーの活用場面
実際にマイナンバーが活用されるのは、大きく
・「社会保障」
・「税」
・「災害対策」
の3つの分やとされています。
具体的に企業が関係してくるのは、
・”源泉徴収”や、
・健康保険や年金などの”社会保険関連”
の手続きでマイナンバーを記載する時です。
そのため、企業は各種書類へのマイナンバーの記載のために、従業員だけではなくパート・アルバイトを含めたマイナンバーの取得が必要になります。
(3)今後の、マイナンバーの利用分野
マイナンバーの活用は、今後は、金融・医療をはじめさまざまな分野で見込まれており、そのための法改正が検討されています。
会社設立・創業融資サポートはこちら 森公認会計士事務所まで
このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
会社設立・創業融資をサポート
監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
03-6722-0960
「起業」のコラム
【要 注意】ケースによって違う、マイナンバーの確認方法(2015/09/06 16:09)
【要 注意】ケースによって違う、マイナンバーの確認方法(2015/09/06 16:09)
最低限、押さえるべきマイナンバーのポイント - 個人番号の取得と告知 (2015/08/01 07:08)
最低限、押さえるべきマイナンバーのポイント - 個人番号の取得と告知 (2015/08/01 07:08)
マイナンバー制度について(2015/07/30 06:07)