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閲覧数順 2024年04月23日更新

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【要 注意】ケースによって違う、マイナンバーの確認方法

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起業
マイナンバーの確認も、社員の方、ご本人の場合は、比較的簡単です。

しかし、年末調整等でご家族のマイナンバーを取得する場合があります。

その場合、ケースによって取得方法が異なるので、注意してください。


では、具体的に見ていきます。


1.本人確認 

本人確認も「個人番号カード」ならそれ1枚でOKです。

来年、平成28年1月以降は、「個人番号カード」が交付されるため、通常、「個人番号カード」での確認となると思われます。

ただ、今年の年末の段階で従業員から個人番号を取得する企業などでは、「通知カード」による確認も多いものと予想されます。

「通知カード」や「マイナンバー付住民票」等でマイナンバーを確認する場合には、本人確認のために、写真付の運転免許証やパスポートでの確認も必要となります。



2.扶養親族等の確認

年末調整時の扶養控除等申告書には、従業員の扶養親族等のマイナンバーを記載する必要があります。

扶養親族等のマイナンバーについては、その従業員自身が本人確認を行います。

会社が扶養親族等に本人確認をする必要はありません。






3.第3号被保険者

国民年金の第3号被保険者の届出書については、配偶者本人が届け出る必要があります。

(年末調整の「扶養親族等の確認)とは違います)


ただし、通常は従業員が、配偶者の任意代理人としてマイナンバーを記載した届出書を提出します。

その際には、以下の書類が必要です。








4.2年目以降の確認

原則として、マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認をする必要があります。

そのため2年目以降も確認が必要ですが、実務的には、初回に取得したナンバーと相違ないか確認し、

特に問題がなければ、身元確認のための書類提示は必要ありません。




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