- 大黒たかのり
- 大手町会計事務所 代表税理士
- 東京都
- 税理士
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対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 村田 英幸
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平成30年の税制改正で事業承継税制に大きな改正がありました。
相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫への贈与が対象となっています。
ところが、事業承継税制の適用を受ける場合には、相続時精算課税の適用範囲を拡大し、万が一、納税猶予が取り消しになった場合でも過大な税負担が生じないようになっております。
【相続時精算課税制度の適用範囲の拡大】
改正前 60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫への贈与
改正後 事業承継税制の適用を受ける場合のみ、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与が可能
また、後継者の要件は、下記のすべての要件を満たす必要があります。
(1) 代表権を有していること
(2) 複数で承継する場合、議決権割合10%以上を有していること
(3) 議決権保有割合上位3位までの同族関係者であること
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