平成30年の税制改正で事業承継税制に大きな改正がありました。
従来との変更点は主に4つです。
・納税猶予額の上限撤廃(100%納税猶予可能)
・雇用確保要件が大幅緩和
・適用対象者の拡大
・相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
従来、借入金で不動産を購入したり、持ち株会社を作ったり、社団や財団を作ったりと時間とお金をかけてきましたが、このような対策は一切不要になります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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