償却資産税の取り扱いが異なる - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

償却資産税の取り扱いが異なる

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日で一年の1/12が終了しました。

 

今年もあっというまに年の暮れが来そうですね・・・

 

 

 

設備投資とその周辺事情についてお話をしています。

 

一括償却資産と少額減価償却資産という両制度について紹介をしました。

 

 

 

法人税等や所得税等の計算においては、少額減価償却資産の方が規定して優れています。

 

しかし、償却資産税については留意が必要です。

 

というのも

 

 

 

・一括償却資産:償却資産税の課税対象に含まれない

 

・少額減価償却資産:償却資産税の課税対象に含まれる

 

 

 

このような違いがあるからです。

 

例えば15万円のPCを買ったとき、一括償却資産を選択すれば償却資産税の課税はありません。

 

しかし、少額減価償却資産を選択して一回で経費にしてしまった場合、償却資産税の課税対象となります。

 

 

 

利益計算においては経費が早くでるほうが嬉しいことも多いでしょう。

 

しかし、所有に対する税金である償却資産税については、一括償却資産の方が優れている点があるのです。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

儲けに対する税金 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/18 07:00)

借入の返済原資はどこから調達するか 高橋 昌也 - 税理士(2010/08/18 05:46)

法人の役員報酬について考える 高橋 昌也 - 税理士(2020/11/09 07:00)

賦課課税方式 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/07 07:00)

税金の3つの課税対象 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/03 07:00)