主なものとして、
・標準報酬月額の範囲の上下限拡大
・標準賞与額の見直し
・傷病手当金・出産手当金の見直し
・高額療養費の現物支給化の70歳未満への拡大
等です。
その中でも傷病手当金・出産手当金については、
被保険者が療養のため4日以上仕事を休み賃金がもらえないときは、傷病手当金が支給されています。また、被保険者が出産のため仕事を休み、賃金をもられないときも、出産手当金が支給されています。
平成19年4月からは、支給額にボーナスの額を反映させるため、現行で標準報酬日額の60%だったのが、標準報酬日額の3分の2に引き上げられます。
そして、任意継続被保険者が療養や出産のため仕事ができないときに支給されていた、傷病手当金・出産手当金が廃止されます。また引き続き1年以上被保険者だった人が、退職して被保険者の資格を失って6ヶ月以内に出産した時に支給されていた出産手当金も廃止されます。
経過措置として、平成19年4月1日の前日において資格消失後6ヶ月以内に出産し、出産手当金の支給をうけていた人または支給要件を満たしている人は、平成19年4月1日以降も出産手当金が支給され、その額は標準報酬月額の6割となります。
よく確認をしておいてください。
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このコラムの執筆専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。