【円満離婚のまとめ(養育費)】養育費の決め方、それでいいのですか?③ - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
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閲覧数順 2024年04月15日更新

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【円満離婚のまとめ(養育費)】養育費の決め方、それでいいのですか?③

- good

 

【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

前回からの続きです。

 

当事務所では離婚の際の公正証書・協議書作成の

 

お手伝いをしております

 

お子様がいるご夫婦の場合は

 

養育費の取決めをします。

 

 

養育費はご夫婦が協議して合意した金額が

 

記載されることになるのですが

 

離婚を前提のお二人ですから

 

協議が難航することもしばしば・・

 

 

話し合いをすると喧嘩になってしまうので

 

養育費のことも必要最小限のことしか

お話されません。

 

 

「養育費の相場はこれくらい」

 

「そんな金額じゃ足りない」

 

これでは平行線になってしまいますよね

 

 

そもそも大切なお子様を

 

養育するお金を

 

「相場」で決めてしまっていいものでしょうか・・

 

当事務所では

 

「お二人はこれから離婚をして

 

『アカの他人』になりますが、

 

お子さんにとってはずっと

 

『お父さんとお母さん』です。

 

お子さんの養育費を決めるところから

 

『お子さんのお父さんとお母さん』という

 

あらたな信頼関係を築いていって

 

いただけませんか」

 

とお願いし、

 

『お子さんのお父さんとお母さん』の

 

ライフプラン表を作成して

 

お渡しします。

こんな感じです↓

 

それにはお子さんが保育園、幼稚園、

 

小学生、中学生・・と大きくなっていくにつれての

 

お父さんとお母さんの年齢、

 

文科省等のデータから算出した

 

お子さんの学費と生活費が

 

1年ごとに記載されています。

 

また、学校が公立の場合、私立の場合の

 

パターン分けもします。

 

「あ、俺長男が大学出るとき○○歳になってるんだ」

 

とか

 

「2番目と3番目が同時に受験なのね」

 

とか

 

お子さんの将来のことを

 

具体的に想像できるようになります。

 

 

すると

 

「中学受験はするかしら」

 

「いきなり海外留学とか言い出したら」

 

「学習塾はいつから通わせようか・・・」

 

「いきなり音楽やりたいって言ったら」

 

「あいつだったら言いそうだな(笑)」

 

とそこにはお子さんのことを

 

想う素敵なお父さんとお母さんが

 

 

そして妻がフルタイムの場合の

 

学童保育に預けるお金や

 

大学入試の際の受験料等

 

細かい部分まで取決めをされます。

 

 

細かい取決めをするのが大切なのではなく

 

お子さんの将来の細かいところまで

 

考えてあげるということが大切なのだと思います

 

 

当事務所では養育費に関して

 

こうして「オーダーメイド」で

 

取決めをされることを

 

お勧めしています。

 

 

その結果、それが算定表の金額と

 

同じでも

 

これからのお子様との関係性の構築には

 

欠かせない手順だと考えています。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。