【円満離婚のまとめ(養育費)】養育費の取決め(基礎編) - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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【円満離婚のまとめ(養育費)】養育費の取決め(基礎編)

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夫婦が離婚しても、

 

子供にとっては

 

父であり、母であることに

 

変わりはありません。

 

 

 

親権者になる、ならない、

 

離婚後に子供に会う、会わないに関係なく、

 

親は養育費を分担して負担する義務があります。

 

 

「経済的余力が無いので養育費を支払わない」

 

というのは養育費免除の理由とはなりません。

 

 

また「養育費は要らない」という扶養請求権放棄の取り決めは、

 

民法881条で禁止されており、

 

たとえ離婚協議書に記載されたとしても

 

効力がありません。

 

 

 

養育費の金額は協議の場合、

 

どのような金額でも問題はありません。

 

 

 

また養育費の支払いも、満20歳までと限らず、

 

大学卒業時までや大学院卒業時まで

 

といった取り決めも可能です。

 

 

 

 

裁判所の養育費算定表 もありますが

 

個別の家庭事情、

 

お子さんの将来を考えて

 

合意に至ることがベストです。

 

 


 

養育費の支払いは一般的には長期になりますので、

 

途中、双方の事情が変わった場合には、

 

それぞれの立場から減額・増額の請求が出来ます。

 

 

 

養育費の取り決め事項は

 

公正証書にしておくと

 

かなりの確率で不払いが防止できます。

 

 

 

また、それ以前の防止策としては、

 

「養育費の振込口座をお子さんの名義の口座にする。」

 

「お子さんとの面会交流の環境を整える」

 

などがあります。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


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