- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
【円満離婚のまとめ(親権)】幸せな再婚②
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【円満離婚のまとめ】は
離婚の際の手続き事項を記載した
過去の記事を中心に
①公正証書の取決め内容
(・親権・面会交流・養育費・財産分与
・慰謝料・年金分割・通知義務等)
②その他のお手続き
と内容ごとに再編集したものです。
「新しい生活のスタート」のための知識として
お役に立てれば幸いです
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続き・・
次に彼女が控室に戻ってきたとき、
彼女はもっと明るい表情をしていました。
「調停成立したよ。」
調停成立の際には、
調停委員、審判官(裁判官)、書記官、申立人、相手方が
同席して調停調書を作成します。
(離婚調停の場合においては
元配偶者との同席がどうしても嫌な場合は
伝えれば考慮してもらえます。)
「久しぶりに元夫の顔見たら、
懐かしくて笑っちゃったよ
これで彼も新しい奥さんと幸せになってくれるといいな」
その時、彼女の携帯電話が。
「うん。大丈夫。無事終わったよぉ。今から帰るからね」
彼女の顔がいっそう明るくなったことから、
電話の相手は
今のご主人ということが分かりました。
「じゃあ、お先にぃ」
彼女は控室を後にしました。
これは私が見ることの出来た最初の「卒婚」でした。
※調停の話は事実に基づいていますが、個人の特定を避けるため、一部内容を変更しています。
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養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ
このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。