(1)別居親族に対する特定居住用宅地等の特例の対象者から次の者は除外されます。
・相続開始前3年以内にその者の3親等内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する住宅に居住したことがある者
・相続開始時において、過去に住宅を所有したことがある者
(2)貸付事業用宅地等の範囲から相続開始前3年以内に貸付事業の用に供されていた宅地等は除かれます。
平成30年4月1日以後適用予定。
ただし、(2)は同日前より貸付事業の用に供している場合は適用しない。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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