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平成30年度税制改正大綱 扶養控除等の所得金額の見直し

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(1) 配偶者控除及び扶養控除の合計所得金額の要件を10万円引き上げ、48万円(年収103万円)とします。

 

(2) 配偶者特別控除の合計所得金額の要件を10万円引き上げ、48万円超133万円以下(年収103万円超188万円以下)となります。

 

 

平成3211日以後適用予定。

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