(1) 配偶者控除及び扶養控除の合計所得金額の要件を10万円引き上げ、48万円(年収103万円)とします。
(2) 配偶者特別控除の合計所得金額の要件を10万円引き上げ、48万円超133万円以下(年収103万円超188万円以下)となります。
平成32年1月1日以後適用予定。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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