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民法改正「消滅時効の完成猶予と更新」

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債権関係規定(債権法)に関する改正民法が2017年5月に成立し、2020年を目途に施行されることとなりました。

改正民法では、時効の進行に関する規律の整理・再編が行われています。

「時効の停止」に対応するものとして「時効の完成猶予」という概念が、「時効の中断」に対応するものとして「時効の更新」という概念が、それぞれ用いられています。

時効の完成猶予・更新の規律について、大枠は現行の時効の停止・中断の規律を維持しつつ、対象となる事由や効果が整理されています。

民法改正の詳しい解説はこちら↓

民法改正「消滅時効の完成猶予と更新」


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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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