おはようございます、今日は印章の日です。
少しずつ使用頻度が低くなっているものの一つですね。
事業承継についてお話をしています。
現社長から後継者に自社株式を売却する方法について検討しています。
売却ですから、当然後継者はお金を有していなければなりません。
売却(譲渡)は「誰かにお金を支払って目的のものを手に入れる」ものです。
つまり、後継者は自社株式相当額の現預金を有していないとダメなのですが・・・
これも繰り返しになりますが、事業承継が問題になるような会社の株式というのは、少なくても数千万円、高い場合には億円単位の価値があります。
それだけの株式を購入できるだけの現預金を後継者が準備するのは、本当に大変なのですね。
金融機関の中には、事業承継対策の商品として「後継者が自社株式を購入するための資金融資」を取り扱っていることもあります。
つまり、それくらい大きな金額が動く機会として認識されているのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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