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認知症と家族信託 その2

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税金

成年後見制度のデメリットを補う役割として最近注目されているのが家族信託です。

 

家族信託とは、信頼できる家族に財産を預け、管理してもらうことです。

 

(1) 家族信託のメリットとは

通常、認知症に備えて、後見人制度を利用し、財産承継に対しては遺言で対応する必要があります。

 

家族信託の場合は、一つの契約で財産の管理と財産承継ができます。

 

生前と相続発生後の両方の対策が一度でできます。

 

2)生前の認知症対策

認知症になってからでは困難であった、相続税対策や不良資産の売却、現金から収益不動産への組み換えなども家族信託ではできます。

 

認知症になる前にも行っていた子供や孫への生前贈与も引き続きできますし、孫にもお小遣いも挙げられます。

 

3)相続発生後の対策

相続発生後、思いを伝えるためには通常遺言で財産承継を行います。

 

家族信託でも同様に財産承継ができ、さらに遺言では不可能であった財産の承継先を指定することができます。

 

例えば、自宅を長男に引き継がせ、長男の死後は、長男の奥さんに。長男の奥さんの死後は、次男の息子にといったように自由に指定することができます。

 

財産の承継については、一次相続だけでなく、二次相続、三次相続にも有効です。

 

もちろん、信託財産として管理されている銀行口座は、相続発生後に凍結されることはありません。

 

家族信託は、民法の枠組みでは解決できなかった相続問題を解決してくれる画期的なスキームです。

 

(4) 生前も死後も思いが残せる

よく、先祖代々の土地は売らないでほしいなどと遺言に記載されていることもありますが、現在の民法では相続発生後に、売却してはいけないと制限をコントロールすることはできません。

 

しかし、家族信託では信託契約で、死後もその思いを残すことができます。

 

契約によって基本的に公序良俗に反しない限り、自由に思いを実現させることができます。

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