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改正刑法の成立(平成29年6月16日)

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性犯罪の厳罰化を盛り込んだ改正刑法が、平成29年6月16日、参議院本会議で、全会一致で可決・成立しました。

刑法の性犯罪に関する分野が明治40年の制定以来、初めて大幅に見直されました。

改正刑法は、被害者を女性に限っていた「強姦罪」を廃止し、男性も対象に含める「強制性交等罪」を新設します。

これまで強姦罪では、被害者を女性に限っていました。

改正刑法により、強制性交等罪では被害者、加害者ともに性別を問わず、性交類似行為も対象に含まれます。

また、法定刑の下限も引き上げられます。

法定刑の下限は、強姦罪では懲役3年でしたが、5年に引き上げられます。

さらに、これまでは起訴のために被害者の告訴が必要な親告罪でしたが、非親告罪に改められます。

被害者の告訴がなくても起訴できるように改め、告訴に伴う被害者の負担を減らします。

改正刑法

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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