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阿部 マリ
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岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月17日更新

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一方的な養育費の減額や中止を通告されたら。 など。

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こんにちは、

 

週の初めに、落ち着いてきた~。みたいなことを書いた気がしますが

 

結局、今週も今日まで忙しかったです。

 

ありがたいことです。

 

明日土曜は、午前中に郵便物を3つ作って発送して終了する予定です。

そのあとは

梅酒つくりしようかな~。床屋さんにいこうかな~。夕方走ろうかな~。と思っているところです。

 

ということで、こんにちは、旭川の行政書士の小林政浩です。

 

さて、今日は、公正証書で一度取決めした養育費を、支払う側が「再婚して家族が増えた」とか、「転職して収入が激減した。」事を理由として、一方的に養育費の支払いを止める。と言ってきたときの対抗方法について考えてみようと思います。

 

扶養家族の増加や収入の減少など事情の変更理由が、本当に起きているとしても、離婚時に公正証書で取決めしている養育費については、事情変更の事由発生とともに自動的に減額や免除が始まるものではありません。

 

双方の話し合いで新たな条件が決まるまでは、初めの条件のままです。

 

一方的に中止や減額の連絡が来たとしても、

 

「一方的な減額・免除は認めない。」 

「話し合いで減額、免除の取り決めを希望するなら、とりあえず現在の家族構成、源泉徴収票、転職したなら直近の給与明細3か月分以上の提出を求める。」とつたえたら良いでしょう。 

何度も言いますが、双方の合意で新たな条件が確定するまでは、離婚時に作成した公正証書の取り決めのままです。 
守らなければ強制執行すると伝えればよいのです。 

 

話し合いで合意した場合は、新たな合意条件をもとに公正証書を作成しましょう。

 

初めに作成した公正証書の養育費部分を変更するような記載になります。

話し合いで合意に至らければ、相手方義務者(父)から債権者(母)の管轄の家庭裁判所に養育費変更の調停を申し立ててもらいましょう。 

減額・免除を希望しているのは相手方(義務者)なのですから、相手方が費用と時間をかけて債権者(母親)の管轄する家裁に申し立てるのが基本です。

 

では今日はこの辺で。(^-^)ノ~~

 

公正証書作成、内容証明作成など

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小林麻央さん

ブログ読ませていただいてました。

本当にお疲れ様でした。

小さなお子さんを残して先立つこと、

本当に本当に無念だったと思います。

ご家族もお疲れ様でした。

こころよりご冥福をお祈り申し上げます。

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