甥を自分で育てたい・監護権の獲得 - 民事事件 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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甥を自分で育てたい・監護権の獲得

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離婚
麻生内閣の支持率が20%台前半だそうです。


郵政民営化が政治目標だった小泉さん。


できなかったけれども憲法改正が政治目標であった安倍さん。


賛否はありますが、この方々は首相になっても燃える情熱がありました。


ところが何の情熱もない福田さんが出てきました。


首相になることだけが目標だった福田さんに比べれば、麻生さんの方がいいと思っていました。


ですが、麻生さんのあまりの考えのなさにあきれます。


漢字も読めないが、考える力もない人だと思います。


せめて情熱があれば期待をもてたのですが。。。残念です。


さて、本題です。


先日、女性の友人から相談がありました。


今、彼女は弟の子供である甥と一緒に住んでいるが、その甥を正式に育てたいというものでした。


離婚した弟が親権をもっているけれども子供に暴力をふるうとのことです。


甥の実の母親は育てる気がありません。


それで以前は公的機関に甥は保護されたこともあるけれども、今は自分が引き取っているのです。


ですが、最近弟が再度自分で育てると言っているようなのです。


彼女は弟に任せることはできないので、自分が育てたいと希望しています。



私は、親権者が弟であるなら、監護権を友人が取るように家庭裁判所に申し立てをするように言いました。


親権には「身上監護権」と「財産管理権」の二つがあります。


一般的には親権者は「身上監護権」も「財産管理権」も両方もっており、親権者=監護権者です。


ですが、「財産管理権」としての監護権を親権から分けることが可能なのです。


例えば、離婚に際して、母親が子供を育てたい場合、父親を親権者にしておいて、母親を監護権者にすれば母親が育てることができます。


こうすれば親権のなかの「財産管理権」は父親ですが、「身上監護権」である監護権は母親ということになります。


この手法で相談者が甥の監護権者になれば、相談者が育てることができるという論法でした。


家裁に相談したところ監護権は夫婦間のことであり、夫婦間でないなら後見人での申し立てになるとの当初の見解でした。


ですが、結果的に、子供のことをより考えて友人は監護権を獲得したそうです。


友人は独身です。


自分のことより甥のことを考えたのだと思います。


がんばって欲しいです。



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