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改正医療法の内容は?(平成29年6月7日)

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医療機関がホームページで虚偽や誇大な表示をするのを規制する改正医療法が平成29年6月7日、参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され、成立しました。

改正医療法では、医療機関の広告のうち、規制の対象外だったホームページで、脱毛や脂肪吸引などの「美容医療」をめぐる消費者トラブルが相次いでいることから、手術の効果を誇張するなど、虚偽や誇大な内容の広告の掲載を禁止することなどが盛り込まれています。

そのほか、群馬大学医学部附属病院と東京女子医科大学病院で患者が死亡する事故が相次いだことを踏まえ、高度な医療を提供する「特定機能病院」の管理体制を強化し、病院長の選任に外部の有識者らによる審査を導入し、選任方法の透明化を図ることなどが義務づけられています。

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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