- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
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対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
別居中の生活費(婚姻費用)。 寒い。
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こんにちは。
寒くて、天気悪くて走ることもままならず、ブログの更新もままならない旭川の行政書士の小林政浩です。
今日は、最高気温10℃だったらしいです。
明日は21℃まで上がるらしいです。
差があり過ぎて、身体が疲れます。
ハーフマラソン、本番まで残り1週間。
最近、全然走れてないけど、前年並みの時間で完走目指して頑張ろうと思います。
さて、今日は、不貞が絡む別居中の生活費についてお話ししようと思います。
仮の話ですが、配偶者である妻に不貞の事実があった場合に
その妻が子どもを連れて別居をし、夫に対して婚姻費用(別居中の母子の生活費)を請求した場合に、請求は認められるか?
このような場合に、義務者である夫から、「妻の遊ぶお金になるから1円も払いたくない。」という事を言う場合があります。
気持ちとしてはわからないではありませんが、現に子供はお母さんのもとで生活し、育児放棄でもしていない限り、ご飯も食べていますし、衣服や保育園代などを含めいろいろ費用は掛かっているはずです。
このような事例で、平成28年3月17日に、大阪高裁で判決が出ています。
この判決の中で、「妻の不貞行為は十分推認される」としたうえで、「婚姻費用の分担義務は子供らの養育費相当分に限って認められる。」と判断しました。
有責配偶者である母親の分の婚姻費用は夫に負担する義務は認められないけれども、妻のもとに居る子供の養育費相当分は父親に支払う責任がありますよ。という判断です。
この例は、妻の不貞を認定した上での判断です。
これに近い例で、別居後に妻の不貞を確たる根拠・証拠もなしに主張し、「妻の遊ぶお金になるから払いたくない」と理不尽な主張をする夫は結構いるようです。
このような場合は、裁判外の話し合いでは合意に至る可能性は薄いと思います。
そのような時は、家庭裁判所に婚姻費用の分担調停を申し立てるのが良いと思います。
それでは今日はこの辺で。(^-^)ノ~~
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このコラムの執筆専門家
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